外国人のほうが生活保護を受けやすいのは本当だった!本国にある財産や扶養義務親族の調査なしで支給が決定している。住民税を払わなくても帰国してしまえばOK。証拠となる調査結果です。
有志による生活保護実態調査
http://bit.ly/w3Tml4
生活扶助215900円の内訳。本当に計算するとこれだけ受給できる
http://mixi.jp/view_diary.pl?owner_id=914005&id=1895072963
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http://ameblo.jp/hourousya0907/entry-11461824036.html
母国の資産を隠して生保を受給していたことが発覚した在日中国人の記事だがこのようにすれば絶対発覚しないのではないだろうか?
日本の口座にお金を入れたから発覚したのだ。中国の銀行口座に預け年一度程度認められる母国への墓参り時に預金を引き出し日本円に換金し現金で日本に持ち込めば発覚しなかった。
http://www.j-cast.com/2013/01/31163580.html?p=all
外国人の生活保護不正は防げない? 大阪で中国人夫婦が1000万円詐欺
J-CASTニュース 1月31日(木)20時7分配信
大阪府枚方市で中国人夫婦が母国でマンションを持ちながら生活保護費を不正受給していたことが分かり、ネット上で疑問が相次いでいる。そもそも外国人に支給すべきではないとの声が多いのだ。
外国人の不正受給としては、偽装離婚、書類偽造などがある。今回は、海外資産を隠していたケースだった。
■母国のマンション売却で4100万円も入金
報道によると、ともに中国籍の無職の男(64)とその妻(63)は、枚方市福祉事務所に無収入と申告し、2005年12月から支給を受けた。ところが、夫婦には複数の預金口座があり、それ以降、保護費以外に計約4100万円もが入金されていた。
06年12月には、保護費の半年分を上回り、それだけで廃止対象になる約180万円が入金されていた。それにもかかわらず、12年8、9月に保護費計20万円ほどをだまし取ったとして、2人は13年1月9日、詐欺の疑いで大阪府警に逮捕された。不正受給額は、約1000万円にも上るとみられている。30日には、詐欺罪で大阪地検に起訴されている。
2人は当初、「家族が振り込んだ」「一時的に預かった」などとして収入ではないと主張し、容疑を否認していた。ところが、産経新聞のこの日の記事によると、「中国に持っていたマンションを売却して金を得ていた」と供述した。つまり、母国にある資産を隠していたわけだ。
行政は、こうした資産について調べられなかったのか。
枚方市の生活福祉室では、取材に対し、こう説明する。
「生活保護申請するときに、土地・家屋などの資産について申告してもらいました。そのうえで、本人の同意書をもらって、各金融機関に照会して預金口座を調べましたが、問題は見つかりませんでした。こうしたことから、資産はないと確認しました。本人の申し立てに基づいて、親や兄弟が援助できないかも確認しています」
.
外国人には支給すべきではない?
とはいえ、中国にマンションを持っており、売却代金を得ていたことを見抜けなかったわけだ。この点について、枚方市生活福祉室の担当者はこう言う。
「疑いがあるときは、法務局で登記簿を調べますが、今回は調べられませんでした。中国にあっては、調査ができないからです。確かに、不正を見抜くには、限界があります」
外国人の場合、領事館に問い合わせる方法もあるが、今回は、問い合わせていないという。
生活保護を外国人が受給できる条件は、永住者か定住者、難民認定を受けた人、日本人配偶者がいる人に限られている。今回の中国人夫婦については、「条件の1つに該当していました」と担当者が説明した。
そもそも、不正が発覚したのは、大阪入国管理局から、2人が中国へ渡航しているという情報の連絡が枚方市にあったことからだった。渡航するだけのお金を持っていたわけで、市が府警に協力を求め、府警の国際捜査課などで捜査したところ、2006年12月に180万円が入金されている事実をつかんだ。
このことからも、行政だけの審査には限界があることが分かる。
外国人への生活保護費支給について、ネット上では、「渡さなければいいだけの話」「母国のセーフティネットに頼れ」といった疑問が相次いでいる。この点について、厚労省の保護課に聞くと、担当者は「入管の段階で、生計維持能力がない人は審査で入国できないことになっていますが、入国後に身元保証人がいなくなることもあり、一概に支給すべきでないというのは難しい」と話した。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
厚生労働省では24時間意見国民の意見を受け付けています。この日記を見て思ったことをこちらのサイトから送ってください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka
有志による生活保護実態調査
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生活扶助215900円の内訳。本当に計算するとこれだけ受給できる
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母国の資産を隠して生保を受給していたことが発覚した在日中国人の記事だがこのようにすれば絶対発覚しないのではないだろうか?
日本の口座にお金を入れたから発覚したのだ。中国の銀行口座に預け年一度程度認められる母国への墓参り時に預金を引き出し日本円に換金し現金で日本に持ち込めば発覚しなかった。
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外国人の生活保護不正は防げない? 大阪で中国人夫婦が1000万円詐欺
J-CASTニュース 1月31日(木)20時7分配信
大阪府枚方市で中国人夫婦が母国でマンションを持ちながら生活保護費を不正受給していたことが分かり、ネット上で疑問が相次いでいる。そもそも外国人に支給すべきではないとの声が多いのだ。
外国人の不正受給としては、偽装離婚、書類偽造などがある。今回は、海外資産を隠していたケースだった。
■母国のマンション売却で4100万円も入金
報道によると、ともに中国籍の無職の男(64)とその妻(63)は、枚方市福祉事務所に無収入と申告し、2005年12月から支給を受けた。ところが、夫婦には複数の預金口座があり、それ以降、保護費以外に計約4100万円もが入金されていた。
06年12月には、保護費の半年分を上回り、それだけで廃止対象になる約180万円が入金されていた。それにもかかわらず、12年8、9月に保護費計20万円ほどをだまし取ったとして、2人は13年1月9日、詐欺の疑いで大阪府警に逮捕された。不正受給額は、約1000万円にも上るとみられている。30日には、詐欺罪で大阪地検に起訴されている。
2人は当初、「家族が振り込んだ」「一時的に預かった」などとして収入ではないと主張し、容疑を否認していた。ところが、産経新聞のこの日の記事によると、「中国に持っていたマンションを売却して金を得ていた」と供述した。つまり、母国にある資産を隠していたわけだ。
行政は、こうした資産について調べられなかったのか。
枚方市の生活福祉室では、取材に対し、こう説明する。
「生活保護申請するときに、土地・家屋などの資産について申告してもらいました。そのうえで、本人の同意書をもらって、各金融機関に照会して預金口座を調べましたが、問題は見つかりませんでした。こうしたことから、資産はないと確認しました。本人の申し立てに基づいて、親や兄弟が援助できないかも確認しています」
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外国人には支給すべきではない?
とはいえ、中国にマンションを持っており、売却代金を得ていたことを見抜けなかったわけだ。この点について、枚方市生活福祉室の担当者はこう言う。
「疑いがあるときは、法務局で登記簿を調べますが、今回は調べられませんでした。中国にあっては、調査ができないからです。確かに、不正を見抜くには、限界があります」
外国人の場合、領事館に問い合わせる方法もあるが、今回は、問い合わせていないという。
生活保護を外国人が受給できる条件は、永住者か定住者、難民認定を受けた人、日本人配偶者がいる人に限られている。今回の中国人夫婦については、「条件の1つに該当していました」と担当者が説明した。
そもそも、不正が発覚したのは、大阪入国管理局から、2人が中国へ渡航しているという情報の連絡が枚方市にあったことからだった。渡航するだけのお金を持っていたわけで、市が府警に協力を求め、府警の国際捜査課などで捜査したところ、2006年12月に180万円が入金されている事実をつかんだ。
このことからも、行政だけの審査には限界があることが分かる。
外国人への生活保護費支給について、ネット上では、「渡さなければいいだけの話」「母国のセーフティネットに頼れ」といった疑問が相次いでいる。この点について、厚労省の保護課に聞くと、担当者は「入管の段階で、生計維持能力がない人は審査で入国できないことになっていますが、入国後に身元保証人がいなくなることもあり、一概に支給すべきでないというのは難しい」と話した。
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(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
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(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
厚生労働省では24時間意見国民の意見を受け付けています。この日記を見て思ったことをこちらのサイトから送ってください。
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