日本では心神喪失が安易に乱発され、癇癪やらアルコールや覚醒剤中毒者にまでバンバン適用し、不起訴または無罪放免となる殺人者だけで毎年百数十人もいるそうです。 

精神障害殺人者のうち、およそ85%が不起訴となっていて、再び犯人が近所を歩いている可能性が高い 。 
(クモ膜下出血による意識不明で起こした事故や、常染色体異常の子が本人の意思とは無関係に起こした事故はまた別の話) 

中には「刑が軽くなることを知っていたので酒で景気づけ犯行に及んだ」 
とか、「心神喪失は不起訴」を悪用した犯罪者の話や、 
「犯人が処刑されるのが かわいそう だから分裂病と書かざるおえなかった」 
「精神鑑定をしても結局わからない。 
わからないとは書けないから適当な結論を記入しておくしかない」 

という医者による証言もあり、( ゚Д゚) 唖然としてしまう。 

要するに心神耗弱に何の定義も制限もなくあいまいで、あくまで過去の一時点における推測なのだ。 

心神喪失で無罪というのが必要であれば、必ず刑事治療処遇施設があるべきなのに、日本にはそれがない。 
精神病は簡単に治らないのをわかっていることなのに、 
殺人しても無罪になって数ヶ月で出所し通常の生活を再開する… 
予防も治療もいいかげん。まさに野放し。 
あまりにも危険すぎる! 

彼らは生きているかぎり同じ行為を続けていくだろう。 


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本「そして殺人者は野に放たれる」 





日本の刑法39条(心神喪失者の行為を罰せず、心神耗弱者の場合は減刑する) 
の理不尽さに切り込んだ渾身のレポート。 

日本では心神喪失があまりにも安易に乱発され、癇癪やらアルコールや覚醒剤中毒者にまでバンバン適用し、不起訴または無罪放免となる殺人者だけで毎年百数十人もいるそうです。 
精神障害殺人者のうち、およそ85%が不起訴となっていて、再び犯人が近所を歩いている可能性が高いげっそり 

危険・警告クモ膜下出血による意識不明で起こした事故や、常染色体異常の子が本人の意思とは無関係に起こした事故はまた別の話です。) 

中には「刑が軽くなることを知っていたので酒で景気づけ犯行に及んだ」とか、「心神喪失は不起訴」を悪用した犯罪者の話や、 
「犯人が処刑されるのがかわいそうだから分裂病と書かざるおえなかった」 
「精神鑑定をしても結局わからない。わからないとは書けないから適当な結論を記入しておくしかない」 
という医者による証言もあり、( ゚Д゚)唖然としてしまう。 

要するに心神耗弱に何の定義も制限もなく、あいまいであくまで過去の一時点における推測なのだそうです。 

心神喪失で無罪というのが必要であれば、必ず刑事治療処遇施設があるべきなのに、日本にはそれがない。 
精神病は簡単に治らないのをわかっていることなのに、 
殺人しても無罪になって数ヶ月で出所し通常の生活を再開する… 
予防も治療もいいかげんなのです。まさに野放し。 
あまりにも危険すぎる! 

彼らは生きているかぎり同じ行為を続けていくだろう。 
事実、恐るべき事態も起きている。 

『中1の時に4歳下の少女への殺人未遂を「なかったこと」にした学校関係者。 
15歳の時の殺人に対して2年弱の医療少年院でお茶を濁した少年法関係者。 
先天性異常をなきものとして、30歳時の殺意を否定した刑事司法関係者。 
全員がそのときどきの「現在」に関心があるだけで近い未来に同じことが繰り返される危険性についてあまりにも無頓着かつ無責任なのである。』 

つまり日本の刑事裁判では、 
「正常」な犯罪者には厳罰を、 
「若干ヘン」な犯罪者には神経耗弱や心神喪失を適用し、 
「かなり異常」な犯罪者は存在しないことになっていたのである。 

例えば、動機が不可解は通り魔殺人は無罪にしてよい、ということになっている。 

例えば、22歳による5人殺しは、「異常」であり「了解不可能」とされしたがって「心神喪失」の可能性が高いゆえ不起訴となる。 

『凶悪犯罪が100%の理性によってなされているという発想も、100%の異常性によってなされるという発想も間違っていると思う』 

覚醒剤をやって殺人を犯したら不起訴とか無罪になるのはオカシイと感じる世論が高まってほしい。 
(それなのに、例えば犯人の分裂病通院歴が報じられるや全マスコミは自粛してしまうので、事件がなかったことになってしまっている!) 

無罪にするなら野放しせず、せめて、きちんと治療処遇する法務省管轄の施設を作ってほしい。 

作者の主張をここに強調する 
『いかなる理由によってであれ、またいかなる精神病者といえども、自らの意思でおかした犯罪の結果に対しては刑事責任を負わねばならない』

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父はヤクザ、母はヤク中、食事も基本的なしつけもいいかげんな機能不全家庭で虐待され、学校でもいじめられたり先生に見放され、九九や読み書きどころかまっすぐ立つとか基本的なこともできない子供。 

家庭は普通でも、生まれつきで忘れ物が多い、人の話を集中して聞けない、思慮が浅い、人の気持ちがわからないなど発達障害がきっかけで非行に走った子供。 
グレる子は認知に偏りのある子が多いという。 

この本は、少年院での一人一人の個性にあわせた矯正プログラムについて書かれている。 
まずは集団生活のやり方を教え、生活習慣を整える。 
特性を理解し、指導し、罪を理解させ、心から反省させ、二度もしないように更正させる。 
他人の話を聞く楽しさを教えたり、非言語コミュニケーションを学んだり、自分の気持ちを言語化できるようにしたり、自分をコントロールできるような効果的な訓練をする。 
「なぜ俺がこんな所へ入れられるんだ」という被害者意識から「俺はとんでも事をしたんだ」という自覚に変わっていく。 
再犯率低下に成功した話もある。 
(実際の少年院では日々の対応に追われ、個別指導まで手がまわらずにいることが多いという。) 
もともと集団生活に馴染まない子供達なのだから、そりゃ大変だろう。しかし外の学校と同じようにただ集団生活に押し込むだけでは矯正にならない。 
「何があってもひたすら聞いてあげる、受容する」という優しく包み込む教育方法だけではダメで、思いっきり叱りとばし本気でぶつかっていくことも必要なんだなって思った。 

これは本来、学校や家庭でやるべきことではないか。罪を犯してからでは遅過ぎる。 
しかし家庭が荒れていたり、いまの学校での画一的な教育では、このような個別指導は望めそうもない。 
社会では、空気を読まない発言をすれば「和を乱す」「集団のルールがわかってない」「つきあいづらい」と血祭りにあげられる。 
「みんな違っていい」「世界に一つだけの花」というのは上辺だけで、実際の社会は異質なものを排除しようとするものだ。 
先生も根をあげて「もう学校に来なくていい」となってしまうらしい。 
私はクラス分けは成績で分けるべきだと思う。せめて。 
成績の良い子供と悪い子供が同じ授業を受けるのは両者にとって苦痛だろうし。 

良い本だと思うけど、オビに書いてある「本当にダメな人間なんて一人もいない」には同意できない。 
現実には生まれつき良心に欠けた人間もいる。本当に。

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心にナイフをしのばせて
奥野 修司
文藝春秋
2006-08



「高一の息子を無惨に殺された母は地獄を生き、同級生の犯人は弁護士として社会復帰していた!」 

事件後少年は、家裁調査官とのやりとりでこう供述している。「事件をプラスに生かして絶望的になるまいと考えた」と。 
殺害を悔いているとか反省とか謝罪の言葉がどこにもなく、自分を励まし、自分を正当化するために法律の勉強を始めていた。 
その後、少年は、少年法に守られているおかげで、刑事処分もなく前科もつかず、人生を一旦リセットし、社会復帰をする。 
月々2万を30年払うという慰謝料の約束は、勝手に2年で止めてしまった。 
進学し結婚しマンションを購入。その間ずっと、遺族への謝罪はなし、墓参りもなし。 

一方、被害者遺族は時間が止まったように苦しみ続けている。 
腹の底から沸き上がる犯人への憎しみに押しつぶされそうになる。精神的な傷が深すぎて素直に怒りを表現できなかったりする。 
なぜか被害者遺族が後ろ指を指されて噂されたり、無神経な言葉に傷ついたりする。世間は被害者遺族の感情にも無知なのだ。 
ふさぎ込み脱毛症になったり病気がちになったり、何かに依存し始めたり自殺未遂をしたり、何十年も事件に縛られずっともがき苦しみ続けている。 
30年、時が経った。 
被害者遺族は家賃滞納で立ち退きを迫られていた。 
そんなタイミングで、少年Aを見つける。なんと少年Aは弁護士として事務所を構えていたのだ! 
一人の命を奪った少年が、国家から無償の教育を受け、少年院を退院したあとも最高学府に入って人もうらやむ弁護士になった。 
一方わが子を奪われた母親は、今や年金でかろうじてその日暮らしをしている。にもかかわらず、弁護士になった少年Aは慰謝料すら払わず平然としているのだ。 

被害者遺族は動揺した。あんな事件を起こしたのだから、当然生活にも困っているだろうと同情すら寄せていたのに、弁護士とわかって裏切られた気分がした。 
慰謝料の話をすると、少年Aは「少しぐらいなら貸すよ、印鑑証明と実印を用意してくれ、50万ぐらいなら準備できる。」と一方的に電話を切ってしまう。 
本来なら慰謝料を払わなければならない立場なのに、なぜ「貸すから印鑑証明と実印を用意しろ?」となるだろう。 
謝罪の意志がないどころか高圧的な態度だ。理解できない。しかし相手は法律のプロだ。被害者遺族は怖くなってしまう。 
被害者遺族が「なぜ謝りに来ないのか、謝ってくれ」と言うと、「なんで俺が謝るんだ」と言って電話を切ってしまう。 
その後も「今さらなんだ」「話が違う」「誰かに入れ知恵されたのか」と暴言を吐き、以後音沙汰なくなってしまう。 

彼にとってはあの事件はすでに過去の出来事なのだ。加害者少年は早い段階で開き直り、謝罪もせず、前向きに人生の再出発に成功しているのだ。 
少年法の趣旨からすれば、彼は間違いなく「更正」したといえる。 
だが一方で、彼によって奈落に突き落とされた家族は、いまだ癒されずに背負い続けている。 
税金は、加害者の人権にきめ細かく配慮しながら、被害者の遺族には何のケアもせず、彼らを癒そうとする手だてすら持たない。 
なんと不公平なのだろう。被害者でなくとも釈然としない。 

少年法を免罪符に、加害者もその親も責任を免れるとしたら、少年法のどこかが間違っているのである。 
「更正」とは、彼ら被害者が少年Aを許す気持ちになったときに言える言葉なのだ。心の底から「ごめんなさい」を言えないのなら、更正したとは言えない。 


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クリップ「心神喪失で不起訴」一転、「完全責任能力あり」起訴 
(読売新聞 - 09月22日 14:39) 

母親を包丁で切りつけて死亡させながら、心神喪失を理由に不起訴処分になった無職の男(41)が今年7月、「心神喪失者医療観察法」の審判で完全責任能力があったと判断され、一転、殺人罪などで東京地裁に起訴されていたことがわかった。 
 男に対しては精神鑑定が計3回実施され、「心神耗弱」「心神喪失」「完全責任能力あり」とバラバラの判断が示される異例の経過をたどっており、鑑定のあり方を巡っても論議を呼びそうだ。 
 男は昨年12月、東京都内の自宅で、寝ていた母親(当時71歳)と兄を包丁で切りつけ、警視庁に殺人未遂の現行犯で逮捕された。近所の住民によると、男は近所とのつきあいもなく、自宅で引きこもりがちだったという。 
 男に通院歴はなかったが、東京地検は、精神状態を詳しく調べるため、鑑定留置し、正式鑑定を実施。その結果、統合失調症に近い精神障害で、責任能力が著しく減退した心神耗弱と判断された。 
 同地検でさらに、別の医師に簡易鑑定を依頼したところ、今度は心神喪失とされた。このため同地検は今年5月、心神喪失を理由に男を不起訴処分にし、心神喪失者医療観察法に基づく審判を東京地裁に申し立てた。 
 しかし、審判での鑑定の結果、完全責任能力があったと判断されたため、同地裁が今年7月、審判申し立てを却下。これを受け、同地検が7月に起訴した。 
 弁護人によると、男は「犯行を覚えていない」「殺せと言う声がした」などと話しているといい、今月16日に始まった「公判前整理手続き」では、心神喪失を理由に無罪を主張した。 

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クリップ平塚駅通り魔事件、心神耗弱認め猶予判決…横浜地裁支部 


神奈川県平塚市のJR平塚駅で昨年7月、通行人が次々とナイフで切り付けられた通り魔事件で、傷害と暴行の罪に問われた同県茅ヶ崎市浜竹、無職桜井久枝被告(34)の判決が16日、横浜地裁小田原支部であった。 

 山田和則裁判長は、「被告は当時、心神耗弱状態だった」と認定。「父に対する日頃の不満を爆発させた身勝手極まりない犯行だった」などと述べ、桜井被告に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。 

 判決によると、桜井被告は昨年7月28日午後7時30分頃、平塚駅で、男性5人にナイフ(刃渡り約4センチ)で切り付け、うち4人に軽傷を負わせ、1人の着衣を切り裂いた。 

 山田裁判長は判決の中で、「世の中の人につらい思いをさせたことを忘れず、きちんと病院で病気を治し、二度と過ちを起こさないよう期待します」と説諭した。 

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クリップ<心神喪失>強殺被告を16年拘置 公判停止後、治療もせず 


 千葉県松戸市で92年に強盗殺人事件を起こしたとして起訴された男性被告(48)が、公判中に心神喪失と診断され公判停止となった後、現在まで約16年間拘置され続けていることが分かった。心神喪失状態の被告は、裁判所が入院などの手続きを検討するのが普通で、公判停止後に長期間拘置されるのは異例。 

 起訴状によると、被告は92年10月10日、松戸市内のガソリンスタンド店長の男性(当時38歳)方に押し入り、頭を鉄パイプで殴って即死させた後、売上金約56万3630円を奪ったとされる。千葉地検松戸支部は鑑定留置後に「責任能力あり」と判断し、93年10月に強盗殺人罪で起訴した。 

 千葉地裁松戸支部で93年11月から計7回公判が開かれたが、公判中の精神鑑定で心神喪失状態にあることが判明。同地裁支部は刑事訴訟法に基づき、94年12月7日に公判停止した。以来、被告は公訴取り下げも措置入院もされず、拘置され続けている。 

 千葉地裁は「個別の裁判についてはコメントしない」としている。【中川聡子】 

 ◇治療と裁判は権利 

 福島至・龍谷大法科大学院教授(刑事法)の話 被告が重い精神疾患にかかっているなら、早急に十分な治療を受けさせる必要がある。拘置執行停止や公訴取り消しで措置入院させなければ人権侵害になる。また被告には迅速な裁判を受ける権利があり、16年間も拘置され続けているのはデュー・プロセス(適正手続き)の原則にも反する。そもそも起訴したことに無理があったと言わざるを得ない。 

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